左変形性股関節症で障害厚生年金3級を受給したケース
相談時の状況(40代・男性)
長い間 ホールスタッフをしていて足に負担がかかったのか 左の股関節が痛み出しました。通院して、リハビリを受けていましたが痛みがひどくなり仕事にも影響が出てきました。
人工関節の手術を受ける予定があり、障害年金を受給できないかと相談に見えました。
社労士による見解
初診当時、厚生年金に加入していたので、人工関節装着は、障害年金3級に該当しました。人工関節の手術後すぐに受給ができるよう、事前に準備をし、すぐに請求いたしました。
結果
障害厚生年金 3級に認められ、58万円受給することができました。
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