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【実例】発達障害で不支給→審査請求で逆転!障害年金が認められたケース

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私が書きました
shiroki.sr

障害年金のご相談を受けていると、

「不支給になったらもう終わりですか?」という質問をいただくことがあります。

結論から言うと、不支給決定を受けたとしても、その判断が必ずしも正しいとは限りません。

実際に当法人では、発達障害(ADHD)とうつ病を抱える方について、不支給決定に対して審査請求を行い、認定が覆った事例があります。

今回は、実際の事例をもとに「審査請求で逆転するケース」について解説します。

※個人情報保護のため、一部内容を変更しております。

1.相談者の状況  A様(20代後半・男性)ADHD(注意欠陥多動障害)

A様は幼少期から不注意や集団行動の難しさがあり、社会人になってからもマルチタスクができず転職を繰り返されていました。

相談時は、専門医を受診しADHDと診断を受けます。 現在は周囲の理解を得ながら、事務員(障害者雇用枠・週5日勤務)」として採用され、勤務されていました。

しかし、障害厚生年金の申請を行ったところ、届いた通知は無情にも「不支給(3級未満)」という結果だったのです。

2. なぜ「不支給」にされてしまったのか?

年金機構側が不支給の根拠とした理由は、主に以下の2点でした。                                   1.「労働能力の向上には薬物療法で不注意の軽減を試みる必要があり」という記述
診断書にあるこの一文を、機構側は「薬によって労働能力が向上する可能性がある(問題ない)」と解釈されてしまいました。                                                                 2.「片道30分かけて電車通勤し、月16〜18日出勤している」という外形的事実
「これだけ普通に出勤できているのだから、日常生活や労働に著しい制限はない」と判断されてしまいました

3. 逆転への論破ロジック

一見すると「働けているから難しいのでは…」と思われがちですが、国の定める『精神の障害に係る等級判定ガイドライン』を精読すると、年金機構側の判断がいかに「実態を無視した表面的なものであるか」が浮き彫りになります。

3-1. 本当に『働けている』と言えるのか?

障害年金の審査では、単純に「働いているか」だけで判断されるわけではありません。

重要なのは、どのような環境で働いているのかです。

診断書の前後の文章を正しく読むと、主治医は「薬で多少のミスは減ったが依然として不注意はある。だからこそ障害者雇用枠での就労であり、今後も継続的な支援が必須である」と述べていました。

つまり、「薬を飲んで、さらに手厚い支援や配慮があって初めて、なんとか簡単な作業ができている状態」なのです。

相談者の方は障害者雇用枠で採用されており、

 

  • 特別な配慮
  • 周囲の見守り
  • 業務内容の限定
  • チェックリストによる管理

など、多くの支援を受けながら勤務していました。

仕事内容も高度な判断を求められるものではなく、単純で反復的な業務が中心でした。

つまり、「支援があるから働けている」状態だったのです。

 

3-2. ガイドラインの「障害者雇用の原則」

国のガイドラインには明確にこう書かれています。

「労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えない」「障害者雇用制度による就労については、1級または2級の可能性を検討する」

A様は職場において、特別な配慮と見守りの中で、単純で簡単な反復作業のみをおこなっていました。

「月に何日働いているか」という表面的な部分ばかりが重視され、実際の就労状況が十分に評価されていないと考えられました。

 

3. 審査請求で主張したこと

審査請求において、次の点を重点的に主張しました。

① 障害者雇用であること

一般雇用ではなく、障害特性への配慮を前提とした雇用形態であること。

② 多くの支援を受けながら働いていること

職場での見守りやフォローがなければ就労継続が困難であること。

③ 単純反復作業が中心であること

高度な判断を求められる仕事ではなく、配慮された業務内容であること。

④ 働いていることと障害の軽さは別問題であること

働いているという事実だけで障害の程度を判断すべきではないこと。

    さらにプライベートでは、一人暮らしをしているものの自炊や洗濯ができず、毎週母親が遠方から通って家事全般を援助しているという過酷な実態がありました。

    「外形的に出勤できている」ということだけで不支給にするのは、国自らが定めたガイドラインに完全に違反していると厳しく指摘したのです。

    4. 審査請求で逆転認定

    この理路整然とした主張が認められ、国は最初の不支給決定を「誤りであった」と認め、処分の取り消し(逆転の支給決定)を下しました。

     

    4. 不支給でも諦める必要はありません

    最近、発達障害、ADHD、うつ病。双極性障害 などの精神疾患で不支給になるケースが増えています。

    しかし、診断書の内容や就労状況の評価方法によっては、審査結果が変わることもあります。

    特に、

    障害者雇用で働いている
    支援を受けながら就労している
    日常生活に大きな支障がある

    という方は、審査請求によって結果が覆る可能性があります。

    5. まとめ

    もし、一度不支給になってしまっても、その決定が妥当かどうかは専門家が見れば判断できます。

    通知書を受け取ってから3ヶ月以内であれば、このように審査請求で覆せるチャンスが残されています。

    「働いているから…」「一度落ちてしまったから…」と諦める前に、ま一度専門家へご相談ください。

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