障害年金の相談の中で、最も多い質問はおそらく
「障害年金はいくらもらえるのか?」
というものです。
これから請求しようと考える人にとっては一番気になるところですね。
しかし、年金額は人によって大きく違うため、「調べても良くわからない」となってしまう人も多いようです。
この記事では、年金額についてかみ砕いて解説をしていきます。
なお、おおまかな額と計算方法については、基礎知識(障害年金でもらえる金額)にまとめてあります。
1.年金の計算方法
なぜ障害年金の額に個人差が生まれるのか?
障害年金の額は、以下の四つの要素で変わるからです。
「初診日の加入機関」「等級」「障害認定日の報酬比例部分」「加給年金(子の加算)」
1-1.初診日の加入機関
加入機関については、初めて病院に行ったときに、
「働いていて、職場の厚生年金(公務員の場合、共済)に加入していたこと」が重要になります。
加入していれば、認められる等級も増え、もらえる額も大きくなります。
1-2.障害等級
障害の等級は、1級、2級、3級と、その下に位置する障害手当金(一時金)があります。
請求者の症状をみて、年金機構の認定医が判断します。
1-3.障害認定日の報酬比例部分
2.実際に、障害年金は幾らくらいになるのか?
計算式は以上ですが、実際に計算するのは難しいと思います。
2-1.3級の場合
実務上だと、3級の場合は最低保証額(583,400円・令和4年)になることが多いです。
月に治すと5万弱、生活するのは困難な額と言えます。
ですが、3級の場合は「就労しながら貰う」という方も多いため、非課税で手取りが5万増えると考えるとまた話も変わってきます。
2-2.2級の場合
2級の場合、18歳未満の子がいれば、子供が18歳3月31日になるまでの間は約100万円の年金が振り込まれます。
申請手続きでお困りの際は、浜松ソレイユ障害年金サポートセンターにていつでも承っておりますので、お気軽にご相談ください。
