Cases感音性難聴・難聴

感音性難聴で障害厚生年金3級を受給したケース

3級 60代・女性 浜松エリア

相談時の状況(60代 女性、静岡県)

会社の健康診断で難聴を指摘され、ご姉妹が通われていた医療機関で検査を受けたところ、中等度の両側の感音性難聴と診断されました。治療法がないと説明され、医療機関も遠かったため、その後は通院されなくなりました。補聴器を使いながら、仕事も日常生活も続けられていました。その後、耳の聞こえにくさは次第に強まり、補聴器を使っても仕事や日常生活に支障が出るようになって再び受診されました。検査の数値は以前よりかなり悪化しており、障害者手帳を取得されました。それまでと同じ仕事ができず、障害者雇用として配慮を受けて働くことになった状況で、障害年金のご相談にいらっしゃいました。

社労士による見解

治療法がないと言われて長く通院が途切れていたため、最初に検査を受けた医療機関を初診として裏付ける必要がありました。そこで、健康診断での指摘から検査を受けた時期までの経過を整理し、受診状況等証明書を取得しました。あわせて、補聴器を使っても低い音がまったく聞き取れず、危険に気づけないために仕事も生活も制限されている実情を記したうえで、障害厚生年金の事後重症請求を行いました。

結果

障害厚生年金3級に認められ、年額約62万円を受給することができました。

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