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障害等級は日本年金機構の認定医が「裁定」といわれる決定をしています。 精神障害の認定基準について詳しくはこちらをご覧ください。 「自分も障害年金に該当する可能性があるのでは?」と思いになった方はぜひご相談ください。 初回相談は無料です。
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2025.10.19
てんかんで障害基礎年金2級を受給したケース
2級 50代・男性 浜松エリア
心の病気てんかん
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