障害等級は日本年金機構の認定医が「裁定」といわれる決定をしています。
精神障害の認定基準について詳しくはこちらをご覧ください。
「自分も障害年金に該当する可能性があるのでは?」と思いになった方はぜひご相談ください。
初回相談は無料です。
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2級 30代・女性 浜松エリア
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20代・女性 浜松エリア
心の病気発達障害・知的障害
持続性気分障害・注意欠陥多動性障害で障害厚生年金2級を受給したケース
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2級 30代・女性 浜松エリア
心の病気うつ病発達障害・知的障害
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