
てんかんの障害年金は、ほかの精神の傷病と審査の仕方が違います。
認定基準に、発作のタイプと回数による具体的な基準が書かれているからです。
逆にいえば、発作の記録が残っているかどうかで結果が決まります。
“この記事でわかること”
- 発作のA・B・C・Dという分け方
- 等級の基準(発作の種類×回数)
- 「十分な治療にかかわらず」という条件の意味
- 発作以外の症状もあわせて見られること
目次
1.発作は4つのタイプに分けられます
障害年金では、てんかん発作を次の4つに分類します。医学的な発作の名前とは別の、障害年金だけの分け方です。
| 記号 | どんな発作か |
| A | 意識障害があり、その場にそぐわない行動をしてしまう発作 |
| B | 意識障害の有無にかかわらず、転倒する発作 |
| C | 意識を失い、していたことが途切れるが、倒れない発作 |
| D | 意識障害はないが、体が思うように動かなくなる発作 |
A と B は重いタイプです。けがや事故につながるため、少ない回数でも等級に届きます。
2.等級の基準
| 等級 | 発作の種類と回数 | あわせて必要な状態 |
| 1級 | A または B が月1回以上 | 常に人の援助が必要 |
| 2級 | A または B が年2回以上 または C または D が月1回以上 | 日常生活が著しく制限される |
| 3級 | A または B が年2回未満 または C または D が月1回未満 | 働くことに制限がある |
回数だけでは決まりません。右の列の状態もあわせて必要です。
3級は障害厚生年金だけの等級です。初診日に国民年金だった方は、2級以上でなければ支給されません。
3.「十分な治療にかかわらず」が条件です
どの等級にも、「十分な治療にかかわらず」という言葉がついています。
これは、きちんと薬を飲んでいてもなお発作が起きるという意味です。
- 薬で発作が抑えられている場合は、原則として対象になりません
- 服薬をやめたり減らしたりした結果の発作は、回数に数えなくてよいとされています
- つまり治療を続けていることが前提です
通院と服薬をきちんと続けていることは、申立書にも書いておいてください。
4.発作の記録が決め手になります
発作の回数は、診断書に書いてもらう必要があります。ところが医師は発作の場面を見ていません。
医師が書けるのは、あなたやご家族が伝えた内容です。ここが曖昧だと、診断書も曖昧になります。
“発作日誌をつけてください”
- 発作が起きた日付と時刻
- どんな発作だったか(倒れたか、意識はあったか、何分続いたか)
- けがをしたか(打撲、やけど、骨折、救急搬送)
- 発作のあとの状態(何時間ぼんやりしていたか、寝込んだか)
- 家族が見た様子(本人は覚えていないことが多いため)
記録がなければ、まず思い出せる範囲で書き出すところから始めてください。過去1年分でも、あるのとないのとでは大違いです。
5.発作以外の症状も見られます
認定基準では、発作の頻度だけでなく精神神経症状や認知面の障害もあわせて、総合的に判断することになっています。
- 発作のあとに何時間も動けない(発作後のもうろう状態)
- 記憶力や集中力の低下
- いつ発作が起きるかわからず、一人で外出できない
- 入浴・調理・自転車などを一人でさせられない
- 知的障害や発達障害をあわせもっている
発作そのものは月1回でも、そのせいで生活のほとんどに人の見守りが必要という方がいらっしゃいます。そこは必ず書いてください。
日常生活の評価のしかたは日常生活能力7項目の判定基準をご覧ください。
6.初診日でつまずきやすいこと
6-1.子どものころに発症している
てんかんは小児期の発症が多く、初診日が20歳より前にあることがよくあります。
この場合は保険料の納付要件が問われません。母子手帳や小学校の記録が手がかりになります。
6-2.頭のけがや脳の病気のあとに発症した
交通事故による頭部外傷、脳炎、脳出血のあとにてんかんを発症した場合は、もとの病気やけがの初診日が初診日になります。
この考え方は相当因果関係で解説しています。
6-3.長く発作がなかった時期がある
何年も発作がなく通院もしていなかった期間があると、初診日の扱いが変わることがあります(社会的治癒)。
有利になることも不利になることもありますので、自己判断せずにご相談ください。
7.まとめ
“この記事のポイント”
- 等級は発作のタイプ(A〜D)と回数で決まる
- 転倒する発作・異常行動の発作は少ない回数でも等級に届く
- 薬で抑えられている場合は原則対象外
- 発作日誌が診断書の内容を左右する
- 発作後の状態や見守りの必要性もあわせて書く
てんかんは、基準がはっきりしている分、記録がないと戦えない傷病です。
これから請求をお考えでしたら、今日から発作の記録を始めてください。請求のご相談は無料です。
申請手続きでお困りの際は、浜松ソレイユ障害年金サポートセンターにていつでも承っておりますので、お気軽にご相談ください。
