発達障害・知的障害

障害等級は日本年金機構の認定医が「裁定」といわれる決定をしています。
精神障害の認定基準について詳しくはこちら、 またてんかんの認定基準についてはこちらをご覧ください。

「自分も障害年金に該当する可能性があるのでは?」と思いになった方はぜひご相談ください。
初回相談は無料です。

知的障害で障害基礎年金2級をもらったケース

相談時の状況(40代・男性) てんかんと精神遅滞があり、幼少期から日常生活のほとんどをご両親に頼っておりました。40代の時にご両親が亡くなったことで一人での生活が困難になりました。部屋にはゴミが積もり、近所からも苦情が相次ぎました。親族は遠方に居住しており、世話をするのも難しいため、ヘルパーを雇うことになりました。しかし生活費なども含めた費用負担が大きいことから、年金の受給は出来ないかということ
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