障害年金をもらうための条件

障害年金をもらうためには、いくつかの要件を満たさなければなりません。そのうち最も重要な3つの要件について説明します(3つの要件すべてに該当しないと障害年金の請求ができません)。 Contraction

 

1.初診日要件

その障害のもとになった病気やケガで、初めて病院にかかった日のことを初診日といいます。

国民年金、厚生年金、共済年金へ加入していた期間中に、その障害の原因となった病気やケガを医師や歯科医師に診察してもらっていることが必要です。

健康診断で異常がみつかり精密検査や療養の指示があった場合や、病名が不明であったり誤診であっても症状を感じて初めて受診したその日が初診日とみなされることもありますのでご注意ください。

また、先天性の知的障害や20歳前に初診日のある傷病により障害の状態になった場合60歳から64歳までの間に初診日のある傷病により障害の状態になった場合で初診日に年金に加入していない時は、障害基礎年金の対象となります

この初診日が「わからない」と障害年金をもらうことが難しくなります。障害年金がもらえるのか?もらえるとしたらいくらもらえるのか?が決まる大変重要な日です。

2.保険料納付要件

初診日が確認できたら、それ以前にどの程度年金の保険料を納めているのかで、障害年金を請求できるかがきまります。この保険料納付要件が満たされないと、一生この病気やケガを原因とする障害年金をもらうことはできません。

初診日の前日に、その初診日のある月の、前々月までの期間のうち保険料を納めた期間(会社員や公務員の配偶者だった期間も含む)と保険料を免除されていた期間を併せて3分の2以上必要です。

簡単にいうと、初診日までの被保険者であった期間のうち、3分の1を超える期間の保険料が未納でなければ大丈夫です(初診日以降に、さかのぼって保険料を納付したり、免除申請をしても、未納がなかったとは認められません。)

上記の要件には当てはまらなくても、平成38年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の前日に、その前々月までの1年間に保険料の未納がなければ要件を満たすことができます

なお、被保険者でない20歳前の傷病により障害の状態になった方については、保険料納付要件は問われません

*学生時代の保険料の滞納というケースがとても多いです。学生だからと保険料を滞納していると、仮に卒業してすぐ大きな事故で重い障害を負っても保険料納付要件に引っ掛かり障害年金はもらえなくなってしまいます。この場合忘れずに「保険料の免除申請」をして下さい。

3.障害認定日の要件

障害認定日とは、障害年金の支給を受けることができる障害の状態にあるかを判断する日のことです。

初診日から1年6か月を過ぎた日または1年6か月を過ぎた日より前に症状が固定した日、20歳前に障害認定日がある方は20歳の誕生日の前日が障害認定日になります。

障害認定日に一定の障害状態にあれば障害年金を受けることができます。

1年6か月より早く障害年金の支給を受けることができるもの(症状が固定したとみなされるもの)としては以下のようなものがあります。

・喉頭全摘出…喉頭全摘出日

・人工骨頭、人工関節・・・挿入置換日

・手足の切断の場合・・・切断された日

・脳梗塞、脳出血などによる肢体の障害の場合・・・初診日から6ヶ月以上経過し、医師が症状固定と判断した日

・在宅酸素療法…開始日(常時使用の場合)

・心臓ペースメーカー、人工弁、植え込み型除細動器(ICD)を装着した場合・・・装着した日

・人工透析をしている場合・・・人工透析開始から3ヶ月を経過した日

・人工肛門増設、尿路変更術・・・造設日又は手術日から起算して6月経過した日

・新膀胱増設・・・造設した日

・遷延性植物状態…状態に至った日から起算して3月を経過した日以後に症状固定と判断された日

 

この障害認定日に一定の障害状態にあると認められると、障害認定日の翌月分から年金が支給されます。これを、障害認定日請求と呼び、もし請求が遅れても最大5年遡って支給されます。

障害認定日には一定の障害状態にあると認められなかった場合でも、65歳の誕生日の前々日までに症状が悪化して該当すれば、受給できるようになります。

これを、事後重傷請求と呼び認められると請求した月の翌月分から年金が支給されます。請求する日より前に障害状態に該当していたとしても、遡っては支給されません。そのため障害認定日に症状が軽かった場合で後日症状が悪化した場合はすぐに請求しないと損をしてしまいます。


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