障害年金でもらえる金額
障害年金は、請求する種類によってもらえる金額が違ってきます。
障害基礎年金(令和3年4月1日現在)
障害基礎年金は定額です。1級は2級の1.25倍となっています。
1級 | 780,900円×1.25=976,125円(+子供がいる場合は更に加算額) |
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2級 | 780,900円(+子供がいる場合は更に加算額) |
子供の加算額
1人目・2人目の子 | (1人につき) 224,700円 |
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3人目以降の子 | (1人につき) 74,900円 |
※子とは次の者に限ります。
○18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子供
○20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子供
障害厚生年金 (令和3年4月1日現在)
障害厚生年金の額は、障害の状態(等級)と厚生年金に加入していた期間の長短、給与の額(払っていた保険料の額)などで異なります。
2級の障害厚生年金の報酬比例の年金額の計算は、老齢厚生年金と同じ計算をします。
1級の障害厚生年金の報酬比例の年金額は、2級の1.25倍です。
なお、若くして障害を負ってしまい厚生年金の加入期間が短い方(加入月数300月未満のとき)は年金額が低くなってしまうので、300月として計算します。
また、3級や障害手当金の場合には、金額が低くなりすぎないように最低保障額が設けられています。
1級 | 報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級 (+配偶者がいる場合は加給年金額、子がいる場合は子の加算額) |
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2級 | 報酬比例の年金額+障害基礎年金2級 (+配偶者がいる場合は加給年金額、子がいる場合は子の加算額) |
3級 | 報酬比例の年金額 (最低保障額 585,700円) |
障害手当金 (一時金) |
報酬比例の年金額×2年分 (最低保障額 1,171,400円) |
配偶者の加算額 | 224,700円 |
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*障害年金は非課税ですので、老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません。障害年金と老齢年金のどちらかを選ぶ必要が生じた場合はそのことも考慮に入れて下さい。
実際の受給例
上記の障害年金を受給されている方は多くいらっしゃいます。
実際に受給されている方がどのような症状で、どのくらいの金額の受給ができているかは
障害年金の受給事例一覧からご確認が可能です。
是非ご参考にしてください。
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