障害年金で必要な書類

障害年金の請求に必要な主な書類は以下の4つです。

(1)診断書 
(2)病歴・就労状況等申立書 
(3)受診状況等証明書 
(4)障害年金裁定請求書

1.診断書

障害年金における診断書は基本的に請求先(年金事務所等)の窓口でもらい、診療を受けた医療機関に記載を依頼します。また、診断書の様式は傷病名ごとではなく、障害の内容によって8種類に分けられます。

(1) 目の障害用
(2) 聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害用
(3) 肢体の障害用
(4) 精神の障害用
(5) 呼吸器疾患の障害用
(6) 循環器疾患の障害用
(7) 腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害用
(8) 血液・造血器、その他の障害用

診断書は、通常は1種類の診断書でいいのですが、一つの傷病で二つ以上の障害がある場合は、2種類・3種類の診断書を作成する必要がでてきます。

診断書の記載内容としては、治療の経過・各種検査データ・臨床所見などが中心ですが、その他に、日常生活の状況・日常生活をおくる能力・就労の状況(職場での援助の状況)・労働能力などの、本人や家族でなければわからない項目も多く含まれています。日常生活の状況や就労の状況などは本人が主治医に話していないと正しく書くことができません。普段の生活の様子を主治医にきちんと伝えることが重要です。

診断書の内容次第で障害年金の成否の大部分が決まりますので、作成を多忙な医師任せにしてしまうと実際よりも軽く書かれてしまうことがあり危険です。

2.病歴・就労状況等申立書(病歴状況等申立書)

病歴・就労状況等申立書は、請求者が発病から現在までの受診状況および就労状況等について記載する請求者が自分で作成して申し立てのできる唯一の書類です。こちらの書類は審査において病状の経過や日常生活の状況を把握するための重要な資料となりますので、確実な記載が必要です。できるだけ具体的に、発病から現在までの病状・治療の流れ、日常生活の様子が目に見えるように作成する必要があります。ただし診断書との整合性が求められますので、細心の注意が必要です。

3.受診状況等証明書

初診の医療機関と、現在の医療機関が違う場合、初診の医療機関で「受診状況等証明書」を書いてもらう必要があります。

ただし、医師法によってカルテの保存期間は5年となっていますので、初診時の医療機関が5年以上前だったり、初診の医療機関が廃院していた場合で、受診状況等証明書が取れない場合は「受診状況等証明書が添付できない理由書」を自分で書く必要があります。その場合は2番目の医療機関で「受診状況等証明書」を作成してもらいます。

初診の医療機関からずっと変わらずに同じ医療機関に通院している場合は、原則として「受診状況等証明書」は必要ありません。

 

4.障害年金裁定請求書

障害年金裁定請求書は、請求者の氏名や住所、配偶者や子などの情報、その他障害年金の請求にあたっての基本事項を記入する書類です。

障害年金裁定請求書はピンク色の障害基礎年金用と紫色の障害厚生年金用の2種類あります。

障害年金の請求は、この障害年金裁定請求書に診断書や病歴・就労状況申立書などの書類を添付して行うことになります。

 


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