障害年金の種類

我が国の公的年金制度は2階建の制度となっており、1階部分が「基礎年金(国民年金)」2階部分が「厚生年金、共済年金」となっています。

障害年金には障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金の種類があり初診日の時点で国民年金にのみ加入していた場合は障害基礎年金だけになります。しかし厚生年金や共済組合に加入していた場合は、同時に国民年金にも加入していることになりますので、1・2級なら障害基礎年金と合わせて障害厚生年金や障害共済年金も同時に受給できます

※初診日とは、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日のことを指します。

障害基礎年金

障害基礎年金は、2階建てになっている公的年金制度の1階部分です。

日本に住んでいる20歳から60歳までの人は、すべて国民年金に加入しているので全ての人が障害基礎年金の対象です。(20歳前や、60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも対象になります。)

特に、自営業・専業主婦・学生などであれば国民年金だけの加入ですので、障害基礎年金のみが支給されます。

障害等級は1級と2級の2段階に分かれていて、子供に対する加算もあります。

障害厚生年金・障害手当金

障害厚生年金は、2階建てになっている公的年金制度の2階部分です。

会社勤めのサラリーマンやOLが加入する、厚生年金に加入中(であった期間)に初診日があれば障害厚生年金が支給されます

障害厚生年金は、1級・2級及び3級があり、障害等級が12級であれば障害基礎年金も合わせて支給され、さらに配偶者に対する加給年金も支給されます。3級であれば障害厚生年金だけが支給されます。

また障害等級1級から3級に該当しなかった場合でも、障害手当金(一時金)が支給されるケースがあります。

障害手当金は障害基礎年金にはない制度です。

障害共済年金・障害一時金

障害共済年金は、2階建てになっている公的年金制度の2階部分です。

公務員などが加入する、共済組合の組合員であった期間中に初診日があれば障害共済年金が支給されます。

障害厚生年金と基本的な仕組みは同じですが、2階部分に職域年金相当部分が支給されるのが大きな特徴です。

また障害共済年金は、在職中は支給停止となり、1階部分の障害基礎年金だけが支給されます。

 

このように一口に障害年金と言っても、障害となりうる病気やケガが発生し初めて医療機関で受診した時点でどの年金制度に加入していたかによって、請求先や申請できる年金の種類も変わってきます。

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