障害年金認定方法
障害年金の裁定請求書を年金事務所に提出すると、まず年金事務所の職員が書類の内容を確認し、年金を請求するために必要な資格があるかどうかを判断します(初診日が共済組合加入中の場合は各共済組合に提出し、各共済組合で審査・決定を行います。)。
具体的には、申請者が障害年金を請求するための「加入要件」「保険料納付要件」を満たしているか否かを確認し、その後、日本年金機構の本部に書類が送られて、「障害状態要件」を満たしているか否かを認定医が判断します。
障害を認定するにあたっては、(疾病ごとではなく)障害ごとに障害認定基準にあてはめて、その等級を決定することになっています。
なお、審査は診断書などの書類審査のみで、提出された書類を見て客観的に判断します。
つまり、診断書や申立書などの書類の内容ですべて判断するので、いかに、最初に正しい書類を作成するかが非常に大事になります。
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