障害年金認定方法

障害年金の裁定請求書を年金事務所に提出すると、まず年金事務所の職員が書類の内容を確認し、年金を請求するために必要な資格があるかどうかを判断します(初診日が共済組合加入中の場合は各共済組合に提出し、各共済組合で審査・決定を行います。)。

具体的には、申請者が障害年金を請求するための加入要件」「保険料納付要件を満たしているか否かを確認し、その後、日本年金機構の本部に書類が送られて、障害状態要件を満たしているか否かを認定医が判断します。

障害を認定するにあたっては、(疾病ごとではなく)障害ごとに障害認定基準にあてはめて、その等級を決定することになっています。

なお、審査は診断書などの書類審査のみで、提出された書類を見て客観的に判断します。

つまり、診断書や申立書などの書類の内容ですべて判断するので、いかに、最初に正しい書類を作成するかが非常に大事になります。


障害年金無料相談受付中 お気軽にご相談ください 053-528-7556
Zoomによるオンライン面談実施中。ご希望の場合はお申込みのときに「オンライン面談希望」とお伝えください。
怪我や病気で外出できないあなたへ!無料訪問相談サービス実施中
障害年金 無料診断キャンペーン
無料相談会実施中!053-528-7556
無料メール相談 専門家がお応えします 24時間受付