特別障害者手当

日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障がい者で20歳以上の方に支給されます。施設に入所している場合、病院や診療所に継続して3か月以上入院している場合は、手当の支給を受けることができません。

この特別障害者手当は、障害年金よりもらいやすいので、申請手続きをすることをオススメしますが、この手当には必要な要件がございます。

以下に特別障害者手当の基礎情報について記載します。
該当する方はまずはお気軽に当事務所にお問い合わせ下さい。

1.手当金

 月額27,350円(令和3年4月から)

5月、8月、11月、2月の年4回(各月の前月までの3か月分が一括支給されます。)
※申請月の翌月から支給となります。

2.前提条件

● 申請日現在、満20歳以上であること

● 施設に入所していないこと

● 3か月以上病院等に入院していないこと

● 毎年の所得が基準以下であること

※受給資格者やその配偶者及び受給資格者の生計を維持している扶養義務者の前年の所得が一定以上ある場合、その年度(8月から翌年7月まで)は、手当の支給が停止されます。

※詳しい基準については、当事務所にお問い合わせ下さい。

3.対象者

日常生活において、常時特別の介護を必要とする状態で、下記の基準一覧①~⑦の障害が2つ以上あるかそれと同程度以上の状態の方が対象です。

● 身体障害者手帳1・2級程度の異なる障害が重複している方

● 身体障害者手帳1・2級程度の障害及び重度知的障害(知能指数20以下)が重複している方

● 精神障害、血液疾患、肝臓疾患、その他疾患により、以下のことがほとんど1人ではできず、日常生活に支障をきたしている方

食事,用便(月経)の始末,衣服の脱着,簡単な買い物,家族との会話,家族以外との会話,戸外での危険から身を守る(交通事故),刃物・火の危険の認知

4.基準

① 両目の視力の和が0.04以下のもの(矯正視力による)

② 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

③ 両上肢の機能に著しい障害を有するもの、又は両上肢のすべての指を欠くもの。
  もしくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

④ 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの

⑤ 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を
  有するもの

⑥ ①~⑤のほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が①~⑤と同程度
  以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

⑦ 精神の障害であって、①~⑥と同程度以上と認められる程度のもの

 手続

次の書類を添えて、それぞれのお住まいの市区町村役場へ提出します。

①   認定請求書

②   障害の程度について医師の診断書

③ 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、その手帳

④   印鑑

⑤   預金通帳(障がい者本人名義のもの)

③ 個人番号(マイナンバー)のわかるもの

④   その他必要な書類


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