肝硬変

障害等級は日本年金機構の認定医が「裁定」といわれる決定をしています。
腎疾患の認定基準について詳しくはこちら肝疾患の認定基準についてはこちら糖尿病(代謝疾患等)の認定基準についてはこちらをご覧ください。

また「自分も障害年金に該当する可能性があるのでは?」と思いになった方はぜひご相談ください。
初回相談は無料です。

アルコール性肝硬変により障害厚生年金2級を受給したケース

相談時の状況(40代・男性) 肝硬変の症状がかなり進行していました。自分で申請を試み診断書と受診状況等証明書の取得をしていました。病歴就労等申立書の作成に時間が掛かり、診断書の現症日が3か月以上経過してしまい提出できなくなってしまいました。自分で申請するのは難しいので申請のサポートをお願いしたいとご相談にみえました。 社労士による見解 10年前にC型肝炎を患っていたため初診がずれて障害基礎年
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