気管支喘息で障害厚生年金3級を受給したケース

相談時の状況(40代・男性)

1年半前に突然気管支喘息を発症し、仕事に行くことができなくなりました。休職して傷病手当金を受給していましたが、傷病手当金の受給期間も終了となり、医師からは1日4時間だけの就労が許可されました。酸素療法を朝2時間夜3時間しながら、ステロイド治療をしているため収入が少なく、障害年金受給できないかと相談にみえました。

社労士による見解

就労時間も1日4時間と限定され、酸素療法を1日5時間していることから日常生活や労働にも支障がありました、服薬されている種類や量から気管支喘息による障害年金の受給が可能と判断しました。

結果

障害厚生年金3級に認められ約65万円(年額)受給することができました。体調に合わせて自分のペースで仕事ができると喜んでくださいました。

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