人工股関節で障害厚生年金3級を受給したケース
相談時の状況(60代・女性)
2年前に仕事中に転び足の指を骨折し入院しました。その後徐々に股関節が痛み出し、左足の人工股関節の手術をしましたが、立ったり座ったりする動作でも痛みがあり日常生活や仕事に支障が出るようになりました。
社労士による見解
初診日に厚生年金に加入中で、初診日から1年半以内に人工の股関節の置換手術をされていました。認定日請求に遡って請求を行いました。
結果
障害厚生年金3級に認められ、年額約59万円と遡及額64万円を受給することができました。
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