右変形性股関節症で障害厚生年金3級を受給したケース

相談時の状況(50代・男性)

昨年10月に人工股関節手術をし、障害年金の請求を検討していましたが、仕事が忙しく、障害年金申請書類が煩雑でよく分からないので申請書類全般の作成と提出を代行して欲しいと相談にみえました。

社労士による見解

初診日から1年半以内に人工股関節の装着をしていたので、装着日を障害認定日として請求できる可能と判断しました。初診証明書の依頼や受け取りなど、速やかに申請できるようにサポートをさせていただきました。

結果

障害厚生年金3級に認められ129万円受給することができました。

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