交通事故による下肢機能障害で障害厚生年金2級を受給したケース

相談時の状況(30代・男性)

2年前、通勤中に交通事故に遭ってしまいました。すぐに救急搬送され、その後病院で即手術を受けました。その後はリハビリ治療をしましたが、右足に麻痺や痛みが残り、杖なしでは歩行ができなくなってしまいました。復職の目途も立たない状態が続いていました。

社労士による見解

偽関節により杖なしでは歩行ができず、日常生活にも大きな支障がありました。発症前と同じ職種に戻れる可能性が低く、給料の減額も予想される状況でした。
事故の相手から損害補償を受ける場合には障害年金が最長で3年間停止されることも説明し障害厚生年金の認定日請求を行いました。

結果

障害厚生年金2級に認められ219万円を受給することができました。

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