循環器障害(完全房室ブロック)で障害厚生年金3級を受給したケース
相談時の状況(50代・女性)
人間ドックでメタボリックシンドロームと診断されたので、ジムに通い減量に成功しました。3か月後に受診すると心電図の波形がおかしいと言われ、検査により徐脈、心房ブロックと診断されました。少しずつ症状が悪化していき、階段の昇降時にも息切れを感じるようになり、ペースメーカーの埋め込み術を受けましたが、仕事が忙しくてご自身では申請ができないため当センターに相談にみえました。
社労士による見解
面談時の聞き取りから①初診日に厚生年金に加入していた事②初診日から1年半経つ前にペースメーカーを装着ていること③日常生活にも支障があることから、ペースメーカーを装着した日を障害認定日として遡及請求が可能だと判断し申請を行いました。
結果
障害厚生年金3級に認められました。
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