うつ病で障害基礎年金2級を受給したケース

相談時の状況(20代・女性)

障害年金をもらいたいと考えていましたが、持続性身体表現性疼痛障害(障害年金の対象外の傷病)のため、請求ができませんでした。担当医師が変わり、診断名にうつ病が追加されたため、障害年金の受給を可能であるか相談にみえました。

社労士による見解

15年近く病院を転々としながら通院していたため、初診の病院で受診状況等証明書の取得ができませんでした。過去に通院していた病院でカルテが保存やデータの有無などの調査を行いました。診察券や領収証、お薬手帳などを提出していただき、客観的に初診日を確定しました。

結果

障害基礎年金2級に認められ78万円を受給することができました。

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