慢性腎不全(人工透析)により障害厚生年金2級を受給したケース

相談時の状況(50代・男性)

20年程前、会社の健康診断で血糖値の指摘を受けましたが、自覚症状もなく受診もしませんでした。6年程前に再び健康診断で血糖値の指摘を受け病院を受診すると糖尿病と診断されました。しかし自覚症状がないため通院も病院から指導されていた食事療法もほとんどしませんでした。体のむくみを感じるようになった時にはすでに腎機能が低下し人工透析が必要になっていました。

社労士による見解

人工透析は障害年金の2級に該当します。人工透析が開始された翌月から障害年金が受給できるようになるため、直ぐに納付要件を確認し、初診証明や診断書の手配が必要だと思いました

結果

障害厚生年金2級に認められ年間約139万円受給することができました。

今回は人工透析が始まることが決まった段階で相談にみえたので、人工透析開始と同じ月に障害年金の申請ができました。糖尿病性の慢性腎不全の初診日は、初めて糖尿病で診察を受けた日となり、透析開始が、初診日より1年半以上経っている場合には事後重症請求となります。年金をしっかりともらうためには人工透析開始した月に申請する必要があります。

慢性腎不全(人工透析)の最新受給事例

腎・肝疾患の最新受給事例

障害年金無料相談受付中 お気軽にご相談ください 053-528-7556
Zoomによるオンライン面談実施中。ご希望の場合はお申込みのときに「オンライン面談希望」とお伝えください。
怪我や病気で外出できないあなたへ!無料訪問相談サービス実施中
障害年金 無料診断キャンペーン
無料相談会実施中!053-528-7556
無料メール相談 専門家がお応えします 24時間受付