高次脳機能障害で障害厚生年金3級を受給したケース
相談時の状況(30代・男性)
数年前に脳腫瘍の手術をされ、その後、高次脳機能障害と診断されました。記憶障害により日常生活や仕事でも支障があることを心配され、ご家族と一緒に相談にみえました。
社労士による見解
Fさんの日常生活の様子や仕事内容等の聞き取りから①両親が家庭内で多くの援助をしていること②仕事の内容、会社での様子、社会性等から障害年金受給が必要であり、認定日請求も可能と判断し、遡及請求を行いました。
結果
障害厚生年金3級に認められました。
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